社会保険労務士は、社会保険労務士試験に合格した後に連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、プロとして社会で活躍しています。
社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。
1.労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書、その他の書類を、依頼者に代わって作成します。
2.上記の申請書類などを行政機関などへ提出する手続を依頼者に代わって行います。
3.上記の申請書類などについて、あるいは行政機関などの調査、処分についての説明や主張を依頼者の代理人として行います。
4.上記書類とは別に、事業所に備え付けが義務づけられている帳簿書類などの作成を行います。 事業所における人事・労務に関する諸問題、労働社会保険諸法令についての相談・指導を行います。
5.事業所にとって、経営上、有益な労働社会保険関係などの給付金や助成金についての適切なアドバイスを行います。
○労働基準監督署
○公共職業安定所
○年金事務所・健保協会
○年金相談
○人事労務管理
○労使問題